ビザ・在留資格

外国籍の学生が日本で学ぶためには、適切な在留資格を保持する必要があります。法令やルールは「知らなかった」では済まされません。違反行為をすれば、本人だけでなく、他の留学生にとっても多大な不利益となります。在留資格や入管法について正しく理解し、責任を持って行動してください。
留学生が日本で生活し、本学で勉学する上でもっとも重要で基本的なことです。

大学では、外国籍の学生のみなさんが適切に在留資格を保持し、在留資格の更新や変更を期限内に円滑に手続きが完了するように支援をしています。

「留学」の在留資格で滞在している皆さんへ

出入国在留管理局で必要な申請や届出が遅れたり、届出を忘れたり、虚偽の届出等をした場合、罰金、懲役、在留資格の取り消し、強制退去等となる可能性があります。在留期限は1日でも過ぎると不法滞在となり、出国命令による即時帰国、最低1年間は再入国禁止の処分になります。本人だけでなく、本学の他の留学生の在留審査にも多大な不利益が及びます。在留資格や届出の手続きは忘れず必ず行ってください。

大学は、在留資格「留学」の学生の在籍状況を東京出入国在留管理局に定期報告しています。その為、学生が有効な在留カードを持ち、勉強や研究活動に従事しているか確認する必要があります。指導教員は、学生が1か月以上にわたり授業を欠席したり、研究室を休んだり、連絡が取れなくなった場合には、学生支援課に報告することもあります。学生の「留学」資格が失効している、あるいは、日本で3か月以上勉強や研究活動を行っていないことが判明した場合、大学は東京出入国在留管理局に報告をします(休学中の学生は該当しません)。その結果、入管法の規定により、該当の学生は「留学」資格の取り消しの可能性があります。

皆さんの「留学」資格は、日本で「留学」の活動をすることを目的として付与されたものです。許可された在留期間中は、本学で学業に専念してください。

在留カードの内容が変わったら

在留カードの更新や住所変更等記載内容の変更があった場合は、以下の方法で大学へ届け出てください。

理工学系
  • 教務Webシステムから在留カード情報を更新してください。
  • 在留カードの表裏のコピーを以下のURL(boxファイルリクエスト)から提出してください。
医歯学系 在留カードの情報と、表裏のコピーを以下のURL(MS Forms)から提出してください。 ※上記のURLから提出できない場合
在留カードの表裏のコピーを studentvisa.md@adm.isct.ac.jp へメール添付で送信してください。

特に注意が必要な時

休学する

休学を検討している学生は、休学を決める前に学生支援課に相談してください。

休学期間中は、「留学」資格の活動をすることができないため、「留学」の在留資格のまま日本に滞在し続けることはできません。資格外活動(アルバイト)もできません。速やかに帰国するか、日本に滞在する場合は適切な在留資格へ変更してください。出国の際には、空港で在留カードを返納してください。

復学する際は、COEを申請し、改めて在留資格「留学」を取得する必要があります。COE申請の書類の準備は学生支援課でサポートしますので、再入国予定日の3か月前までに連絡してください。

日本国外へ留学する

3か月以上の留学を検討している学生は、留学を決める前に学生支援課に相談してください。

3か月以上留学する場合、日本で「留学」資格の活動をすることができないため、在留期間が残っていても「留学」の在留資格の取り消し対象です。出国の際には、空港で在留カードを返納してください。

3か月以上の留学から再入国する際は、COEを申請し、改めて在留資格「留学」を取得する必要があります。COE申請の書類の準備は学生支援課でサポートしますので、再入国予定日の3か月前までに連絡してください。

卒業・修了する

「留学」の在留資格は在学中のみ有効です。卒業・修了後は、在留資格「留学」の在留期間が残っていても速やかに出国しなければなりません。出国の際には、空港で在留カードを返納してください。

在留期間に卒業・修了後の出国準備に対応する期間が含まれている場合(在留期間が在学期間より十分に長い場合)、出国準備を目的とする「短期滞在」への在留資格変更はできません。

卒業・修了後も日本に滞在する場合は、適切な在留資格へ変更し、卒業・修了の日から14日以内に、出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出(離脱・移籍)」を提出してください(引き続き本学に在籍する場合を除く)。

  • 就職する場合:内定先の企業様に相談し、適切な在留資格に変更してください。
  • 就職まで滞在を希望する場合(内定がある場合のみ):「特定活動(内定待機者)」への変更許可申請をしてください。
  • 就職活動を継続したい場合(正規生のみ):「特定活動(就活ビザ)」への変更許可申請をしてください。
  • 大学院への入学まで滞在を希望する場合(合格通知書がある場合のみ):「特定活動(進学待機者)」への変更許可申請をしてください。

退学する・除籍となった

退学する・除籍となった場合は、「留学」の在留資格のまま日本に滞在し続けることはできません。速やかに出国してください。出国の際には、空港にて在留カードを返納してください。

国内の他大学へ入学、就職などして引き続き日本に滞在する場合は、新しい所属機関に在留資格の確認をしてください。また、退学・除籍の日から14日以内に、出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出(離脱・移籍)」を提出してください。

在留資格に関する手続き案内

在留期間の更新・変更など在留資格に関わる手続きについて、申請手順や必要書類について案内しています。分野によって対応窓口が異なりますので、以下よりご確認ください。

ビザコンサルティングサービス

本学では、外国人留学生・研究者の在留資格に関する手続をサポートするために、ビザコンサルティングサービスを実施しています。日米のビザ申請に関して専門的な知識をもつ法務事務所のスタッフが指定の日にキャンパスで対面で、また電話やメールでの相談に応じます。また、入国管理局への申請代行を請け負いますので是非ご利用ください。利用する際は事前予約の上、学生証、身分証明書(パスポートや在留カード)を必ず持参して下さい。

相談方法

窓口・メール・電話で相談を受け付けています。

相談・代理申請:受付窓口開設スケジュール・申請代行料金

相談窓口

大岡山キャンパス Taki Plaza 地下1階
すずかけ台キャンパス すずかけホールH2棟2階集会室3
湯島キャンパス 5号館3階

支払い方法

申請代行料金
  • 個人負担:現金払いでお願いいたします。お釣りが出ないよう、申請代行料金に合わせて現金をご持参ください。
  • 大学負担:COE申請代行のみ対象です。運営費交付金、寄付金のいずれかでお願いいたします。申請時に支払希望の予算科目(予算名称)・予算コードをご持参ください。
切手代 個人負担:現金払いでお願いいたします。ただし、COE申請代行のみ大学負担が可能です。
収入印紙代 個人負担:現金払いでお願いいたします。

お問い合わせ

理工学系の事務担当(留学生支援グループ)への問い合わせはフォームから行ってください。

学生支援課湯島学生支援室湯島留学生支援グループ

学生支援課留学生支援グループ

備考
本ページ内の問合せフォーム(https://forms.office.com/r/tRbt6Bf0GQ)からご連絡ください。