4月から「高等教育の修学支援新制度」の対象が拡充します(多子世帯無償化・資産要件の変更など)
学士課程向けの制度です。多子世帯の無償化の開始のほか、今まで資産基準に合致せずに申請できなかった方も申請できる可能性があります。ご確認ください
申請受付は4月上旬の予定です。
申請要領は以下に掲載されています。
高等教育の修学支援新制度とは
学士課程の学生を対象にした制度で、「授業料等減免」と「日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金」がセットになっている制度です。対象の大学等で実施され、本学も対象校となっています。
いわゆる「多子世帯の大学等授業料等無償化」もこの制度の中に整理されます。
注意事項
必ずしも、「授業料等減免」と「JASSO給付奨学金」が常に両方同程度支援がされるとは限りません。本人の申告や定期的な審査により「授業料等減免のみ支援」になったり、「一定期間支援が停止」などがあります。
多子世帯など、支援対象であっても、申請資格が合致していなければ申請資格がなかったり、申請しても不採用になる可能性があります。
「多子世帯の大学等授業料等無償化」が始まります
この制度における多子世帯の定義に該当するかは、申請を行ってから審査の上で判定されます。
大学で判定できるものではなく、申請対象の状況であっても申請しないと支援は行われません。可能性のある方は必ず申請をしてください。
なお、多子世帯に該当する場合は収入の基準はありませんが、資産が3億円以上の世帯の場合は申請資格の対象外です。
また、採用後も学業および収入関係(資産・扶養状況含む)の判定が定期的に行われます(適格認定という)。そのため、支援が学士課程の在学中に途中で停止や廃止(打ち切り)する可能性はあります。この点は従前どおりです。
申請資格のうち、資産基準が緩和されます
以前は生計維持者1名の世帯は1,500万円以上、2名の世帯は2,000万円以上の資産がある場合は申請資格がありませんでした。
令和7年度より生計維持者の人数によらず、資産が5,000万円未満であれば申請ができるようになりました。
「以前は資産基準により申請を諦めていた」という場合、あらためて申請をご検討ください。
多子世帯に該当する可能性のある方は、5,000万円以上の資産でも3億円未満であれば授業料減免対象になる可能性があります。
※引き続き、資産とは別に税情報から収入状況の審査や、学業基準による審査もあるため、申請しても採用されないこともあります。
補足情報
以下は変更点ではありませんが、分かりづらい点などの情報です。
生計維持者の考え方について
日本学生支援機構の奨学金制度(高等教育の修学支援新制度を含む)における生計維持者とは、学生・生徒の学費や生活費を負担する人を指し、原則として父母がこれに当たります。
父母のいずれかであれば所得の有無は問わず、基本的には生計維持者にあたり、申請時にはマイナンバー情報の提出が必要です。
詳しい整理や事例は、以下のリンク先の「生計維持者に係るQ&A」をご確認ください。この「生計維持者に係るQ&A」に照らし合わせた上で、生計維持者がいない状態に該当する場合は、独立生計として申請できる可能性があります。
※独立生計として申請する場合、大学やJASSOから状況の詳しい確認や、公的な証明書類を求められる場合があります。
※独立生計の考え方は各制度で異なります。この制度で独立生計として扱われても別の制度やプログラムではそうでなかったり、その逆もあることをご了承ください。
参考情報
父母等からのDV等を理由として避難する場合、定期的な採用時期を待たずに支援を申請できる可能性があります。
ただし、過去に公的機関での保護がない場合は、まずは居住地の市区町村の相談窓口、自立相談支援機関又は福祉事務所等に相談をしていただき、避難先決定の上で市町村等の公的機関による父母等からの暴力等を理由として保護したことの証明書が必要となります。
お住まいの市区町村にご相談いただくか、以下の関連リンク先もご参考ください。
お問合せ先について
学生支援課経済支援グループ、湯島学生支援室学生学生支援総括グループ
本ページ内のお問合せフォームからご連絡ください。